法人の税務調査、
途中からでも頼める?
顧問税理士が離れた会社の、
その後
イベント制作/法人
調査の途中で顧問税理士が逃げた、
イベント制作会社の社長さんのお話です。
会社の売上の一部が帳簿に入っていなかったことが税務調査で見つかると、顧問の税理士は途中で逃げ出し、社長さんは一人で調査を受けることになりました。
税務署の計算では、税金は4,400万円になる見込みでしたが、それが最終的には約2,000万円に。
調査がもう進んでいたのに、なぜ半分になったのか。そのために何をしたのかを、実際のご相談をもとにお話しします。

イベント制作をしている会社の社長さんです。顧問税理士のいる法人でしたが、会社の銀行口座に入っていた売上の一部を帳簿に入れず、顧問税理士にも伝えていませんでした。
そこへ、税務署から税務調査が…!
税務署は口座の入金をつかんでおり、早い段階で売上の抜けを指摘されました。
顧問税理士は「そんなお客さんには付き合えない」と、調査の途中で逃げ出してしまいました。
その状態で、私のところへ相談に来られました。
実は、調査の途中で顧問税理士が逃げ出してしまう事案は、よくあります。事業主の側に付いて税務署と向き合うと、税務署から良くない見方をされたり、目をつけられたりする可能性もあるため、怖がって逃げ出してしまうのです。
7年分
さかのぼると言われていた年数重加算税が前提
4,400万円
税務署の計算で言われていた税金合計の金額
1つ
見直せた税金法人税と消費税はそのまま。給与の税金だけ
社長さんも、売上のことは深く反省していて、争うつもりはありませんでした。ただ、言われている金額が本当にそのとおりなのかは、誰も確かめていない状態でした。
私は、過去の決算書を全部読み直しました。
すると、事業が回らない時期に、社長さんが自分のお金を会社に入れていた記録が、何年分も残っていました。
会社から社長さんに出ていたお金は、その返済にあたります。返済は給与ではないので、給与の税金はかかりません。

調査官帳簿に入っていなかった売上は、会社から社長に渡ったお金です。社長への賞与として、法人税と給与の税金と消費税を計算しています。
税理士過去の決算書を見てください。事業が回らない時期に、社長が会社にお金を入れていた記録が何年分も残っています。会社から社長に出たお金は、その返済にあたります。返済は給与ではありません。
調査官に「なぜ給与ではないのか」を説明できる材料があれば、計算は変えられます。
今回、税金が半分になった理由は、税務署の計算をそのまま受け入れなかったからです。
同じ「売上を入れていなかった」でも、そのお金の扱いで税金は二つに分かれます。
分けるのは反省の深さではなく、そのお金が何だったかを示す記録があるかです。
税務署も、一番多く取れる計算から入ります。今回なら、社長への給与だと認めさせさえすれば一番大きい金額が取れるので、その形で請求してきます。それを決算書の記録で正せたことが、結果を大きく変えました。
税務署の計算のまま(一人で受けていたら)
税金4,400万円
税務署が示していた金額
記録で正した(実際の結果)
税金2,000万円ほど
法人税は変わらず、給与の税金が外れた金額
調査の途中からでも、顧問がいなくても、記録があれば計算は正せます。会社の調査に慣れた税理士が隣にいることで、税務署も一番多く取れる計算のままでは進めにくくなります。
税務署の計算のままなら
4,400万円
実際に納めることになった税金
2,000万円ほど
今回の調査は、税務署の中でも重加算税を取ることを目的に入る部門が担当で、売上を入れていなかった事実もはっきりしていました。それでも、事実は認めたうえで、計算だけを正す形で調査を終えることができました。
「顧問の税理士が、調査の途中で離れました」
その一言でOKです!
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